PREXへのご寄附を検討されている方々へ
当法人へのご寄附について
当法人では、「民による公益の増進」を図るため、寄附金を受け付けております。
当法人の事業にご賛同いただきご寄附いただいた場合は、当法人定款第6条に基づき、以下の通り使用します。
*定款第6条第4項 公益認定を受けた日以降に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
*定款第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 開発途上国等の発展に資するための人材育成事業
(2) 開発途上国等との経済、文化、人的交流事業
(3) 開発途上国等との経済、文化、人的交流事業を担う人材の育成事業
(4) 経済協力に関する情報の収集及び調査研究
(5) 前各号の事業に関する啓発及び広報
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
公益財団法人に対する寄附の税法上の優遇措置について
当法人は、公益財団法人であり、当法人への寄附金は税法上の優遇措置の対象となります。
法人からのご寄附
法人が支出する寄附金は、法人税について、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
A:公益法人への寄附金の特別損金算入限度額
( 所得金額の 6.25% + 資本金等の額の 0.375% )× 1/2
B:一般寄附金の損金算入限度額(Aの限度額を超えた分を含む)
( 所得金額の 2.5% + 資本金等の額の 0.25% )× 1/4
[根拠条文:法人税法第37条](e-Gov法令検索へのリンク)
個人の方からのご寄附
寄附から2,000円を引いた金額が、所得から控除されます。
〔 所得金額 - (寄附額(注1) - 2,000円)〕× 所得税率 = 税額
(注1)総所得金額等の40%相当額が限度
[根拠条文:所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18の3](e-Gov法令検索へのリンク)
ご寄附の申し込みについて
当法人の事業にご賛同いただき寄附いただける場合は、下記【寄附の申し込み】ボタンを押下いただき、申込書PDFをダウンロードしてください。
申込書に必要事項を記載の上、下記まで郵送、メールにてお送りください。
(いずれも一回2,000円以上でお願いいたします。)
*優遇措置を受ける手続きについて
確定申告期間に、「領収書」を添えて税務署に申告してください。
「領収書」につきましては、税制上の優遇措置を受けるために必要な証明書となりますので、大切に保管してください。
*領収書の発行について
ご入金を確認いたしましたら、お申込者宛ての領収書を郵送いたします。
なお、確認作業のため、発送まで多少のお時間を頂戴する場合がございます。
あらかじめご了承をお願いいたします。
※領収書の発行元は「公益財団法人太平洋人材交流センター」となります。
公益財団法人 太平洋人材交流センター(PREX)総務部
〒543-0001
大阪市天王寺区上本町8-2-6 大阪国際交流センター2階
TEL:(06)6779-2850
メール: prexhrd-pr@prex-hrd.or.jp
遺贈によるご寄附
当法人へ遺贈いただきました財産は、相続税が非課税(遺贈に係る相続税の課税価格の計算基礎に算入しない)になります。
遺贈によるご寄附についての問い合わせ先
公益財団法人 太平洋人材交流センター(PREX)総務部
〒543-0001
大阪市天王寺区上本町8-2-6 大阪国際交流センター2階
TEL:(06)6779-2850
メール: prexhrd-pr@prex-hrd.or.jp