PREXへのご寄附を検討されている方々へ

法人概要

当法人へのご寄附について

当法人では、「民による公益の増進」を図るため、寄附金を受け付けております。

当法人の事業にご賛同いただきご寄附いただいた場合は、当法人定款第6条に基づき、以下の通り使用します。

定款第6条第4項

公益認定を受けた日以降に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

定款第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 開発途上国等の発展に資するための人材育成事業
  2. 開発途上国等との経済、文化、人的交流事業
  3. 開発途上国等との経済、文化、人的交流事業を担う人材の育成事業
  4. 経済協力に関する情報の収集及び調査研究
  5. 前各号の事業に関する啓発及び広報
  6. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

公益財団法人に対する寄附の
税法上の優遇措置について

当法人は、公益財団法人であり、当法人への寄附金は税法上の優遇措置の対象となります。

法人からのご寄附

法人が支出する寄附金は、法人税について、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。

公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

  • 公益法人への寄附金の特別損金算入限度額
    ( 所得金額の 6.25% + 資本金等の額の 0.375% )× 1/2
  • 一般寄附金の損金算入限度額(Aの限度額を超えた分を含む)
    ( 所得金額の 2.5% + 資本金等の額の 0.25% )× 1/4

[根拠条文:法人税法第37条](e-Gov法令検索へのリンク)

個人の方からのご寄附

寄附から2,000円を引いた金額が、所得から控除されます。

〔 所得金額 - (寄附額(注1) - 2,000円)〕× 所得税率 = 税額

(注1)総所得金額等の40%相当額が限度

[根拠条文:所得税法第78条租税特別措置法第41条の18の3] (e-Gov法令検索へのリンク)

ご寄附の申し込みについて

当法人の事業にご賛同いただき寄附いただける場合は、下記【寄附の申し込み】ボタンを押下いただき、申込書PDFをダウンロードしてください。

申込書に必要事項を記載の上、下記まで郵送、メールにてお送りください。

(いずれも一回2,000円以上でお願いいたします。)

優遇措置を受ける手続きについて

確定申告期間に、「領収書」を添えて税務署に申告してください。

「領収書」につきましては、税制上の優遇措置を受けるために必要な証明書となりますので、大切に保管してください。

領収書の発行について

ご入金を確認いたしましたら、お申込者宛ての領収書を郵送いたします。

なお、確認作業のため、発送まで多少のお時間を頂戴する場合がございます。あらかじめご了承をお願いいたします。

領収書の発行元は「公益財団法人太平洋人材交流センター」となります。

公益財団法人 太平洋人材交流センター(PREX)総務部

〒543-0001
大阪市天王寺区上本町8-2-6 大阪国際交流センター2階

06-6779-2850

prexhrd-pr@prex-hrd.or.jp

遺贈によるご寄附

当法人へ遺贈いただきました財産は、相続税が非課税(遺贈に係る相続税の課税価格の計算基礎に算入しない)になります。

遺贈によるご寄附についての問い合わせ先

公益財団法人 太平洋人材交流センター(PREX)総務部

〒543-0001
大阪市天王寺区上本町8-2-6 大阪国際交流センター2階

06-6779-2850

prexhrd-pr@prex-hrd.or.jp

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